事務所概要

事務所名田中貴之公認会計士事務所
所長
田中貴之
所在地
〒540-0038
大阪府大阪市中央区内淡路町1-3-6片岡ビル303
電話番号06-6360-9401
FAX番号06-6360-9410
業務内容

・会計・税務顧問業務

・税務申告代行業務

・創業・独立の支援

・経営計画の策定支援
・会計システムの導入支援

・業務プロセス構築支援

・財務調査業務

・株価算定業務
・不動産譲渡・活用の相談

・相続・贈与の相談
・事業承継対策    等

田中貴之公認会計士事務所は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

 近畿税理士会 

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業務内容

①会計・税務顧問

決算書は「経営者の主張」が含まれるといわれることがあります。つまり、企業の運営責任者である経営者が決算書の作成主体であり、その信頼性については基本的に担保されていないということです。経営者には決算書の利益を大きく見せたかったり、小さく見せたかったりするインセンティブが働くからです。

このため、決算書の提出を受ける金融機関や税務署は、決算書の内容が真実であるかどうかについて、通常は疑いを持って見ています。

当事務所では、決算書の基礎となる会計帳簿が適時かつ正確に作成されていることをチェックするとともに、それが可能となる業務体制構築を支援したします。また、企業と独立した当事務所がチェックしていることは、決算書を見る人に対し、一定の証拠力を有することに繋がります。そして、正確な決算数値を確認した上で、経営意思決定に役立つ情報を経営者に提供し経営面でのアドバイスを行います。
経営面のアドバイスでは、定期的なコミュニケーションをとおして得られるクライアント様からの情報や当事務所が独自に入手する同業他社情報との比較等によって、企業の強みや経営課題を分析し、報告します。

具体的には、「巡回監査」「財務システム支援」「書面添付推進」「記帳適時性証明書」により、信頼できる会計を実現します。


「巡回監査」によるタイムリーなサポートをご提供します

巡回監査とは、毎月貴社にお伺いし、会計資料をチェックするとともに、会計業務体制についての改善指導を行うことです。また、定期的なコミュニケーションにより、経営課題の聴き取りや、経営アドバイスを行うことも含んでいます。

当事務所内では、TKCシステムを利用することにより、巡回監査の記録を残しており、「書面添付」「記帳適時性証明書」と合わせることにより、貴社の決算書の証明力を高め、金融機関や税務署からの信頼性を向上させます。

システムによる業績管理体制の構築を支援します

会計システムとして、「TKC戦略財務情報システム(自計化システム)」をオススメしています。その理由は、経理業務を自社で実施し、適時かつ正確な月次決算を行うことに適しているからです。

システム納品からマスターのセットアップまでは当事務所にお任せください。システム運用については、貴社に適した運用方法をご提案するとともに、貴社の経理担当者が慣れるまで親身に操作指導を行います。

次に業績管理のためには、毎月の目標が必要となります。根拠に基づく実行可能な目標が設定できるよう、「継続MASシステム」を使用した予算策定をご支援します。

毎月の巡回監査時には、予算に対する実績の進捗状況を経営者と一緒に確認します。これらを繰り返すことにより、会計システムの活用とPDCA体制の構築を当事務所が支援します。

取引入力や書類・帳簿の整理を貴社が自からできるよう指導します(自計化)

よく経理業務は税理士に外部委託(アウトソーシング)したいとの要望をいただきます。

確かに、一般論として単純業務については、専門業者にアウトソーシングした方が効率的であることが多く、経営者の限られた時間はできるだけ高付加価値の業務に有効活用されるべきです。

しかしながら、多くの企業にとって、経理業務はアウトソーシングすべきではありません。その理由は、変化の早いこの時代にあっては適時に会計情報が提供される経営管理体制が重視されるべきであり、アウトソーシングによる会計情報の提供は年に1回であったり、月次決算を行ったとしても、1~2ヵ月遅れの情報となってしまうからです。

また、経理業務の効率化は、アウトソーシングではなく、システム化により相当程度実現できるようになっています。

以上から、当事務所の方針としては、貴社の経理担当者が経理業務を行い、当事務所がチェックすることを基本としています。

税務申告書への「書面添付」を推進しています

当事務所は、正しい申告と適正な納税を支援することを信条としております。もちろん、貴社の実情に合った選択可能な方法を提案し、適法で最善の節税対策を実施します。

「税理士法第33条の2第1項に定める書面添付制度」は、税理士がリスクを負うことから、法人申告において全体の適用率は8%程度に留まっています。

当事務所では、自信を持って、決算書および税務申告書を作成・提出しますので、「書面添付」により、その信頼性を税務署に表明することで、税務調査の確率を低下させています。

また、「書面添付」の資料は金融機関等にも提出することができますので、決算書の社会的信頼性を向上させることにもつながります。


書面添付とは

「記帳適時性証明書」を発行します

金融機関は融資において、決算書データを使用した審査を行います。そのため、その決算書の信頼性について大きな関心を持っています。決算書の信頼性は、当事務所がTKCシステムに基づいて発行する「記帳適時性証明書」により抜群に高めることができます。

「記帳適時性証明書」には、以下の事実が記載されます。

  1. 当事務所による巡回監査と月次決算、そして年次決算の実施日
  2. 決算書の利益と法人税申告書の利益が一致している事実
  3. 「中小企業の会計に関する基本要領」への準拠性
  4. 中期(または短期)経営計画策定の有無
  5. TKC自計化システムの利用の有無
  6. 税理士法第33条の2に基づく書面添付の有無
  7. 当事務所が「経営革新等支援機関」に認定されていること
  8. 株式会社TKCによる会計データの改ざんにつながる遡及処理(追加・訂正・削除)がないことの第三者証明

なお、一定の条件の下、「記帳適時性証明書」を付した企業に対して、融資の金利を優遇する商品があります。